「登録支援機関に任せておけば大丈夫」介護施設の経営者が陥る3つの誤解と、自社支援化という第3の道
「登録支援機関に任せておけば大丈夫」介護施設の経営者が陥る3つの誤解と、自社支援化という第3の道

「人が来ない、辞める、また足りない」介護現場の永遠のループ
介護施設の経営者と話すと、ほぼ全員が同じことを言います。
「日本人スタッフの応募がほぼゼロ」
「特定技能で外国人を入れたけど、登録支援機関に丸投げで何が起きてるか把握できていない」
「3年経って気づいたら、自社で何も把握していない」
厚生労働省の調査によると、介護業界の有効求人倍率は約3.95倍(2024年)。一方、特定技能で来日する外国人介護人材は 累計4万人超(出入国在留管理庁・2024年)。
しかし—— 「特定技能の受け入れ機関でありながら、支援内容を自分では説明できない経営者が67%」(介護労働安定センター 2024年調査)
このコラムは、そんな経営者に向けて書きました。
「登録支援機関に丸投げで大丈夫」「採用さえできれば終わり」「5年後のことはそのとき考える」—— こうした"よくある思い込み"が、実は 法律違反リスクと離職リスクの両方を抱え込む ことになっていること。
3つの誤解と、その先の「自社支援化」という第3の道をご紹介します。
このコラムでわかること
- なぜ「登録支援機関に丸投げ」が構造的にリスクなのか
- 受入機関の支援義務10項目とは何か
- 5年後の在留期間切れに向けて何をすべきか
- 自社支援化という第3の選択肢
- それが向いている施設・向いていない施設
- 山口県で相談できる先
誤解① 「登録支援機関に任せておけば大丈夫」の構造リスク
【ケース1:山口県の介護施設A社(仮想・職員45名)】
特定技能スタッフ3名を受け入れた施設長は、「登録支援機関に月額5万円で任せている」と安心していました。
しかし、ある日入管調査が入って——
- 支援記録の控えを施設側で保管していなかった(法律上、施設にも保管義務がある)
- 登録支援機関が廃業の予兆あり、引き継ぎ計画ゼロ
- 外国人スタッフが「生活面で困っていることを相談できる窓口がない」と訴える
- 受入機関として届け出ていた住居情報と実態がズレていた
指導と是正命令が出て、追加対応に 約200万円のコスト。スタッフ1名は離職。
施設長のコメント: 「任せていると思っていたのに、任せきりにしていたんです」
この問題の本質
「登録支援機関に委託」は法律上 OK ですが、**「義務の主体は受入機関(施設)側のまま」**です。委託すれば責任が消えるわけではありません。
施設(受入機関)
↓ 法律上の義務
├ 支援義務10項目
├ 在留資格更新管理
├ 入管届出(住居変更等)
↓ 委託可能
登録支援機関
↓ 委託の限界
├ 義務の主体は変わらず施設側
├ 登録支援機関が廃業すると引き継ぎ困難
├ 入管調査時の説明責任は施設に
3つのリスクパターン:
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 登録支援機関の廃業 | 全国で年間数十件発生(出入国在留管理庁発表) |
| 支援内容の質低下 | 中堅以上の登録支援機関でも担当者次第で品質バラつき |
| 外国人との関係希薄化 | 施設側が外国人スタッフの生活実態を把握できない |
誤解② 「採用さえできれば終わり」という10項目支援義務の認識不足
【ケース2:山口県の介護施設B社(仮想・職員32名)】
特定技能の外国人スタッフを採用。施設長は「あとは現場で頑張ってもらう」と思っていました。
しかし、3ヶ月後——
- 「日本での銀行口座開設のサポートをしてもらえなかった」と相談
- 住居の更新時期にトラブル発生(家賃保証人の問題)
- 健康保険・年金の手続きが「本人に任せきり」になっていた
- 結果、本人がストレスから業務集中力低下 → 6ヶ月で離職
施設長のコメント: 「採用がゴールだと思っていたら、本当のスタートだったんです」
受入機関の支援義務10項目
特定技能外国人を受け入れる 受入機関には法令で10項目の支援義務 があります(出入国管理及び難民認定法):
| # | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事前ガイダンス | 入国前の制度・職場・生活オリエンテーション |
| 2 | 出入国時の送迎 | 来日時・帰国時の空港送迎 |
| 3 | 住居確保 | 家賃保証人含めた住居確保サポート |
| 4 | 生活オリエンテーション | 公共サービス・行政手続き等の支援 |
| 5 | 公的手続き等同行 | 住民登録・年金・健康保険等 |
| 6 | 日本語学習機会の提供 | 学習教材・教室の紹介 |
| 7 | 相談・苦情対応 | 母国語対応可能な窓口の設置 |
| 8 | 日本人との交流促進 | 地域行事への参加支援 |
| 9 | 転職支援 | 受入終了時の転職活動支援 |
| 10 | 定期面談 | 3ヶ月に1回の面談実施・記録保存 |
これらすべてを受入機関の責任 で実施しなければなりません(登録支援機関に委託しても、義務の主体は受入機関)。
誤解③ 「5年後のことは、そのときに考える」で訪れる崖
【ケース3:山口県の介護施設C社(仮想・職員28名)】
特定技能1号スタッフ3名を採用してから 4年半。施設長は「もうすぐ5年だな、どうしよう」と考え始めました。
しかし——
- 特定技能1号は 在留期間が最長5年(介護分野は特定技能2号への移行不可)
- 5年経過後は 帰国 or 別の在留資格 が必要
- 3名同時に在留期間が切れる → 一気に3名の戦力ロス
- 帰国スタッフへの引き継ぎ準備ができていない
施設長のコメント: 「あと半年で3人が一斉にいなくなる。今から採用しても間に合わない」
介護分野の特定技能制度の特殊性
介護分野の特定技能2号は2024年時点で対象外(建設・造船・自動車整備等のみ)。 そのため、介護施設では 5年で帰国 or 他資格への変更必須 という構造です。
5年計画の3つのポイント:
- 採用時期の分散: 同期入社をやめて1年差で採用
- 帰国時期の準備: 各スタッフの帰国半年前から後任採用開始
- 2号在留資格への移行可能性検討: 介護福祉士国家資格取得支援等
では、中小介護施設の経営者は何をすればいいのか
ケース1〜3を見れば分かる通り、特定技能の活用は 「受け入れ後の運用」が9割 です。
そこで提案するのが、**「自社支援化」**という第3の道。
自社支援化とは
自社支援化の12ヶ月プラン:
| フェーズ | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 知識習得 | 1〜3ヶ月目 | 受入機関義務10項目の理解・関連法令の学習 |
| 体制構築 | 4〜6ヶ月目 | 専任スタッフ配置・支援記録テンプレ整備 |
| 並行運用 | 7〜9ヶ月目 | 登録支援機関と並行・徐々に内製化 |
| 完全移行 | 10〜12ヶ月目 | 自社のみで運用・登録支援機関の卒業 |
12ヶ月後には 月5万円/人 の委託費が不要に。年間で複数人分のコスト削減 + ノウハウ蓄積。
特定技能 自社支援化が「向いている施設・向いていない施設」
| 向いている施設 | 向いていない施設 |
|---|---|
| 既に1〜2名の特定技能スタッフを受け入れ済み | これから初めて受け入れ予定 |
| 専任の人事/総務担当者がいる(兼任でも可) | 経営者一人で運営している |
| 多国籍化(複数国籍の採用)を進めたい | 一時的な人手不足対応のみ |
| 5年後・10年後を見据えた組織設計をしたい | 短期での労働力確保が最優先 |
| 登録支援機関への依存に違和感を感じている | 委託費が経営を圧迫していない |
セルフチェック
以下のうち4つ以上あてはまれば、自社支援化を検討するタイミングです。
- [ ] 既に特定技能スタッフを受け入れ中(または1年以内に受け入れ予定)
- [ ] 登録支援機関の支援内容を施設側で把握しきれていない
- [ ] 月額委託費(5万円/人 × 人数)が増えてきた
- [ ] 外国人スタッフの離職率が日本人より高い
- [ ] 5年後の在留期間切れに不安がある
- [ ] 多国籍化(複数国籍)を進めたい
まとめ:3つの誤解と、解決のヒント
| 誤解 | よくある選択 | 解決のヒント |
|---|---|---|
| ① 登録支援機関に丸投げで大丈夫 | 全部委託 | 伴走型で受入機関の主体性を保つ |
| ② 採用さえできれば終わり | 採用後は現場任せ | 採用3・支援7の意識転換 |
| ③ 5年後はそのときに考える | 期限ギリギリで対応 | 5年カレンダーで計画的に |
特定技能外国人材は、**「受け入れて終わり」ではなく「育て、定着させ、共に成長する」**もの。 自社支援化は、その第一歩です。
山口県・周南市で特定技能の自社支援化を検討するなら
合同会社RYDEEN(RyDings事業部)は、山口県を拠点に 介護施設・建設業向け 特定技能 自社支援化伴走サービスを提供しています。
- 対象: 山口県・広島県・福岡県の介護施設・建設業(特定技能受入機関)
- 料金: 月額顧問契約(応相談)
- 特徴: 登録支援機関への完全依存から、12ヶ月で自社運用化までの伴走
- 強み: 入管業務 行政書士との連携 + 多国籍人材紹介ネットワーク
「登録支援機関にずっと月額を払い続けるのは…」「5年後が不安」——どの段階のご相談も歓迎します。
まず話だけでもしてみませんか? 初回相談は無料です。